所沢簡易裁判所にて裁判に立ち合いに来ました
なぜというと、当社で仲介した物件に賃貸で住んでいる賃借人がマンションの管理規約に違反して犬を飼っているということが事の起こり
売り主からの説明でそういう状態であるということは飼い主にも伝え、現況を納得の上で買い上げをいただいた
管理会社から規約違反になっているので改善の要望が出ていて、改めて賃借人に状況を確認すると、住まいを探すうえでトリマーの修行中で犬を飼うことを条件に物件を探していて現在のところに住んでいるという事で、話がおかしいなと思いました
話を整理すると
-
不動産業者の募集チラシにはペット相談と記載がある
-
契約書にはペットを飼うことを貸主が了解した場合は敷金を1か月分積み増し、返却しないという条項がある
-
賃貸借の契約をするときに、貸主、仲介業者が立ち合いの上で行っているが、貸主が犬を飼うことを同意していたという。(仲介業者の証言)
-
借主にマンションの管理規約の説明をしていなかった(ここが一番問題かと思います)
結果、借主は犬を飼えるものと信じて当物件の賃貸借を契約して居住し犬を飼った。
しかしながら、管理規約でペットの飼育は禁止されているという事をその時点で初めて知ったという状況
わたくしが時系列の事柄をまとめ、借主が仲介業者を相手に少額訴訟をすることになりました。仲介業者は一番罪が重いのは明らかです
契約時に管理規約をきちんと説明して、また、物件案内を作る時点で「ペット不可」の表記をしていれば何の問題もなかったことです
借主は仲介料、礼金、引っ越し費用、明け渡しに際する原状回復費用の請求を求めて少額訴訟を起こしました
結果、先方はきちんとした裁判をするという事を申し立ててきております
そして、貸主も被告(刑事裁判でなので被告人ではない、訴えられた人)として参加するという事。
なぜなのかと思ったら、賠償責任が下された場合被告と共同して賠償責任を負うために裁判官いわく「引きずり出されたんですな」という事のようです
結果がどうなっているのか見守って行こうと思っております