当社は、お客様が“安心して工事を発注できる会社”を目指し、信頼の技術で50年もの間地域の皆様に選ばれ続けてきました。 ナベカンは、常に“メリットを感じていただけるサービス”を追求。「住まいのアトリエ」や「高齢者支援事業」等を通じて建築、設備、不動産など、お客様の立場に立った“他にない”細やかなサービスで、地域の皆様の安心・快適な暮らしを創造しています。

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シェアハウスの企画・設計・運営について  [2017年03月16日]
【シェアハウスとは?】
 自分のお部屋とは別に、共同利用できる共有スペースを持った賃貸住宅のことで、共同住宅ならではの「共有」と「交流」を楽しめるあたらしい住まいの形として認知されています。
 
シェアハウスは、通常の賃貸アパートに比べ初期費用・毎月の費用を抑えてリーズナブルな価格で住めるところも大きな魅力のひとつです。
 共有スペースは通常、入居者同士が交流出来るラウンジなどの他にキッチン、シャワー(浴室)、トイレなどの水周りのスペースなどがあります。ハウスの雰囲気、利用できる設備などは物件によってさまざま。内装デザインや家具・インテリアにもデザイン性に特徴のある物件は特に人気を集めています。もちろん居住性も重視されます。入居者同士で生活設備を共同利用する代わり、その分だけ豪華な設備が提供されているのがメリットともいえます。
シェアハウスには物件の維持・管理や入居者の管理を行う運営事業者がおり、入居者はそれぞれ個別に運営事業者と入居契約を結びます。共用部分の清掃などは運営事業者の管理担当者が定期的に訪問して行う場合や、住込みの管理人(住人が副業として行う場合も)が行う場合、住人が当番制で行う場合などがあります。
 
 
 
【どんな物件がシェアハウスになる?】
■部屋数の多い賃貸マンション。(5LDK以上がのぞましい)(※分譲マンションは不可)
 1フロアのみのオーナールームなど、広すぎてなかなか借りてが見つからない物件など
■住む人が居なくなった広すぎる一軒家。
■元社員寮・独身寮。
※最近は、築年数の古い木造住宅の再利用として、古民家シェアハウスへの変換が増えています。
普通の一軒家と比べても、古民家は『一度住んでみたい』というファンも増えているようです。
 
 
 
【法的な制限は?】
シェアハウスは寄宿舎であるとみなされていますが、以下の条件を満たす物件であれば、寄宿舎の基準が緩和されます。
シェアハウスの規制緩和“東京都建築安全条例の見直しの考え方 ”が施行
<要件>
・延べ面積200㎡以下
・階数3以下
・避難階以外の階の寝室数6以下
・寝室数の合計12以下(自動スプリンクラー設備等設置部分は制限なし)
 
<緩和内容>
・避難上有効に連絡させた幅員50㎝以上の屋外通路を確保することにより、窓先空地は不要
・廊下は両側居室としてもよい
 ・廊下の幅員は制限しない
 ・路地状敷地に建築可能
・特殊建築物として求められる接道長さを要しない
 ・遮音間仕切壁は不要
・既存建築物の転用等やむを得ない場合は、寝室面積が7㎡未満でもよい
 
更に、延べ面積100㎡以下、階数2以下、寝室数の合計6以下、といった更に小規模の物件であれば、幅員50cmの屋外通路も不要となっております。 
 
 普通の戸建てをシェアハウスにリノベーションしやすくなった内容になっています。
おそらく、これから空き家が増えてくることを意識しての緩和策と思われます。(シェアハウスは空き家対策の解決策としてとても有効。) 
 
  
 
【運営会社のご紹介】
ナベカンが取引させていただいているシェアハウスの運営会社です。
 
Posted at 11:55